いじめ防止基本方針 | 帝京大学小学校

本校では、いじめ防止のために以下の基本方針を策定しております。

帝京大学小学校 いじめ防止基本方針

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。

いじめ防止等のための対策は、いじめを受けた児童の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭その他の関係者等の連携の下、いじめ問題を克服することを目指して行わなければならない。

帝京大学小学校は、上記理念にのっとり、本校に在籍する児童の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、本校に在籍する児童がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

本基本的な方針(以下「学校の基本方針」という。)は、児童の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭その他の関係者等が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第13条1項の規程に基づき、いじめ防止等(いじめ防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

第1 いじめ防止基本方針の策定等

  • いじめ防止基本方針の策定

    学校の基本方針は、次に掲げる事項について定める。

    • (1)いじめの防止
    • (2)いじめの早期発見
    • (3)いじめへの対処
    • (4)学校の基本方針の評価

第2 いじめの防止

  • いじめ対策委員会の設置
    <趣旨> 学校におけるいじめの防止等に関する措置を実行的に行うため、いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
    <構成> 校長、副校長、教頭、生活指導主任、スクールカウンセラー、その他の教職員等
    <設置期間> 委員会は、常設の機関とする。
    <所掌事項> 委員会は、学校が組織的にいじめ問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。
    • ・いじめの防止等に関する取組の実施や具体的な年間計画の作成等に関すること。
    • ・いじめの相談、通報の窓口に関すること。
    • ・いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に関すこと。
    • ・その他いじめ防止等に関すること。
  • インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進

    児童、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめ防止等への理解を深めるために、啓発活動を行う。

  • 道徳教育及び体験活動等の充実

    児童に対して、いじめ防止等のために、児童の道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

  • 教職員の資質向上に係る措置

    教職員に対して、いじめの防止等のために、校内研修等により資質の向上を図る。

第3 いじめの早期発見

  • 定期的な調査とその他の必要な措置

    児童に対して、いじめの早期発見のために、いじめに関する定期的な調査とその他必要な措置を講じる。

  • 相談体制の整備

    児童及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。

  • 児童連絡会での報告から全教職員で、当該児童に対しての措置

    児童連絡会での報告から、全教職員で当該児童を見守る。

第4 いじめへの対処

  • 事実の有無の確認を行うための措置
    • (1)事実の有無の確認を行うための措置

      必要に応じて質問票の使用や聴き取り調査、養護教諭等により、事実の有無の確認を行うための措置(以下「調査」という。)を行う。

    • (2)学校の設置者への報告

      調査結果について、学校の設置者に報告する。

  • いじめがあったことが確認された事案への措置
    • (1)いじめを受けた児童等への対応
      • ・いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを受けた児童又はその保護者に対する支援を行う。
      • ・必要に応じて、いじめを受けた児童又はいじめを行った児童に対して、教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるようにするための必要な措置を講じる。
      • ・大学臨床心理カウンセラーに相談する。
    • (2)いじめを行った児童への対応
      • ・いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを行った児童に対する指導又はその保護者に対する助言を行う。
      • ・いじめの原因をはっきりさせ、場合によっては大学臨床心理カウンセラーに相談する。
    • (3)保護者間での情報共有等

      いじめを受けた児童の保護者と、いじめを行った児童の保護者との間で争いが起きることがないように、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有するための措置やその他必要な措置を行う。

    • (4)警察等の刑事司法機関との連携

      いじめが犯罪行為と取り扱われるべきであるものと認めるときは、所轄警察署と連携して対処するものとする。

  • 重大事態への対処
    • (1)重大事態調査委員会の設置

      <趣旨>
      法に規定される重大事態が生じた場合、その対処及び重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために、重大事態調査委員会(以下「調査委員会」という。)を、学校に設置する。

      <構成>
      校長、副校長、教頭、生活指導主任、スクールカウンセラー、その他の教員、大学臨床心理専門家等

      <所掌事項>
      調査委員会は、重大事態に係る事実関係を明確にするために、調査を行う。

    • (2)いじめを受けた児童及び保護者への対応

      調査委員会における調査を行う時には、いじめを受けた児童及び保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた児童及び保護者からの申し立てがあったときには、適切かつ真摯に対応する。

    • (3)保護者間での情報共有等

      いじめを受けた児童の保護者と、いじめを行った児童の保護者との間で争いが起きることがないように、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有するための措置やその他必要な措置を行う。

    • (4)学校の設置者及び東京都私学部への報告等
      • ・重大事態が発生したとき及び調査結果について、速やかに学校の設置者及び東京都私学部に、その旨を報告する。
      • ・重大事態への対処について、必要に応じて、学校の設置者及び東京都私学部と連携、協力して対応を行う。
  • いじめへの対処に係る流れ

    学校における、いじめへの対処に係る流れについて、別紙のとおり定める。

第5 学校の基本方針の評価

委員会を中心として、全教職員により、学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。